国立ハンセン病資料館館内作成資料配布規定

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国立ハンセン病資料館館内作成資料配布規定

1. 目的

館内作成資料はハンセン病に関する知識の普及や理解の促進、偏見・差別の解消のため、またハンセン病にまつわる苦難や被害を被った人々の名誉回復を目指すため、またハンセン病の歴史にまつわる様々な研究に資するために作成している。これを、できるだけ多くの方々に配布することを目的とする。

2. 館内作成資料の種類

常設展示図録・企画展示図録・研究紀要・ブックレット・年報・記念誌とする。
上記以外のものは、館長の許可を必要とする。

3. 配布方法

教育機関をはじめ関係各位に送付名簿により送付するほか、来館者で希望される方に直接配布する。
また非来館者の機関・団体・個人等も来館不可能である正当な理由がある場合、遠方であることなど、個々の事情を配慮の上、送付可能とする。
配布部数は、各種一部ずつとする。ただし、館長が許可した場合は、この限りではない。

4. 送付申込方法

郵便、電話またはファクシミリによる申込みとする。

5. 送料負担

送料の負担は、申込者の負担とし着払いなどの手段による支払いとする。

6. 個人情報について

送付申込の際にお知らせいただいた個人情報については、申込者への連絡および配送する目的にのみ使用することとする。

制定:平成23年4月21日