- 家へ帰りたくて療養所から逃げ出そうとしたり、職員の言うことをきかずに反抗したりした患者さんを閉じ込めるため、すべての療養所に、監禁室(監房)がつくられました。
- 療養所の中では、患者さんが裁判を受けることはできなかったので、自分が無罪だと言うこともできませんでした。
- 療養所の監禁室は、患者さんたちに職員の言うことをきかせるための道具として使われていたのです。
- 群馬県にある療養所には、特に厳しい「重監房」(特別病室)がつくられました。冬には雪が積もり、マイナス10℃よりも寒くなる山の中に建てられた牢屋です。暖房も、暖かいふとんもない状態で何十日も閉じ込められ、23人が亡くなったといわれています。
- 戦争が終わって日本国憲法(基本となるきまり)ができ、基本的人権(国民が当然もつべきあたりまえの権利)が保障されてからも、相変わらず監禁室があった療養所もあります。また、療養所の外にも患者さんだけを閉じ込める牢屋がつくられました。